お知らせ

News

ホーム > お知らせ一覧 > キャンピングカーに必要な2つの「税金」車種ごとの目安も解説!

キャンピングカーに必要な2つの「税金」車種ごとの目安も解説!

「キャンピングカーの税金はいくらかかるの?」

本記事の内容
・キャンピングカーに必要な税金は?
・税金に関わるキャンピングカーのナンバーの違い
・キャンピングカーの車種ごとの税金目安

キャンピングカーを購入するにあたり、税金がいくらかかるのか気になる方も多いと思います。

通常の車よりサイズが大きいキャンピングカーは費用も高くなるのではという声をよく聞きますが、実際のところどうなのでしょうか?

そこで本記事では、キャンピングカーに必要な税金やナンバーの違い、車種ごとの税金の目安について解説します。

キャンピングカーの税金について知りたい方はぜひ最後まで読んでみてください。

 

キャンピングカーに必要な税金は?

キャンピングカーのキッチンの設備

キャンピングカーは、普通の乗用車と同様に「自動車税」と「自動車重量税」がかかります。

ここではそれぞれの特徴について見てみましょう。

自動車税
自動車税は、車を所有している方であれば毎年納める必要がある税金です。

車の用途や総排気量によって納税額は変わりますが、乗用車であれば29,500~111,000円を1年に1度納税します。

なお、新車を購入した時期が2019年10月1日以降であれば自動車税は最大で4,500円程度減額されます。

キャンピングカーの場合、多くは特殊用途自動車の「8ナンバー」に分類されるため、乗用車と比べて納税額を抑えることが可能です。

乗用車と総排気量が同じでも、23,600~88,800円と20%程度減額されます。

乗用車・キャンピングカーに関係なく購入から13年経過すると、納税額は15%程度高くなってしまうので注意が必要です。

自動車重量税
自動車重量税は、車検の際に発生する税金です。

乗用車は初回3年に1回(以降2年に1回)、8ナンバーのキャンピングカーは2年に1回納税する必要があります。

名前の通り車体の重量によって納税額が変わり、乗用車であれば車検の度に12,300~73,800円必要です。

8ナンバーのキャンピングカーの場合は人や荷物を載せた車体総重量で判断され、1t以下は8,200円、2t以下は16,400円と1tごとに納税額が変わります。

乗用車と比べると重量がありますが、税率が低いのでそこまで高額にはなりません。

乗用車もキャンピングカーもエコカーの場合は軽減税率の対象なので、25~50%安くなります。

 

税金に関わるキャンピングカーのナンバーの違い

税金に関わるキャンピングカーのナンバーの違い

キャンピングカーのナンバーといえば「8ナンバー」が主流ですが、キャンピングカーの多様化に伴いナンバーの種類も変化しています。

ここでは、税金に関わるキャンピングカーのナンバーの違いについて見てみましょう。

1ナンバー
1ナンバーは「普通貨物自動車」に割り当てられるナンバーで、荷物を運ぶことを目的としています。

登録条件
・車体の全長が4.7m・全幅が1.7m・全高が2.0m
・総排気量が2,000cc(いずれかの数値が超えていること)

特徴
・自動車税が比較的安い
・車検が1年に1回なので自動車重量税が高くなる
・高速道路料金が高い

バンコンのベース車両であるハイエースやトラキャンのべース車両であるピックアップトラックは、サイズが大きければ1ナンバー扱いになります。

高速道路料金は他と比べて高くなるので、考慮しておかなければいけません。

3ナンバー
3ナンバーは普通乗用自動車に割り当てられるナンバーで、人を載せることを目的としています。

登録条件
・車体の全長が4.7m・全幅が1.7m・全高が2.0m
・総排気量が2,000cc(いずれかの数値が超えていること)
・横向き座席は登録不可

特徴
・自動車税、自動車重量税ともに乗用車と同じ基準
・車検が2年に1回

キャンピングカーに乗りたいけどキッチンスペースは必要ないという方に、ハイエースなどをベース車両にした3ナンバーのバンコンが人気です。

4ナンバー
4ナンバーは「小型貨物自動車」に割り当てられるナンバーで、人よりも荷物を載せるスペースを広くとる必要があります。

登録条件
・車体の全長が4.7m・全幅が1.7m・全高が2.0m以内
・排気量が2,000cc以下
・人の乗車スペースより荷物を載せるスペースが広い

特徴
・自動車税、自動車重量税ともに比較的安い
・車検が1年に1回(初回は2年に1回)

自動車税・自動車重量税ともに比較的安いので、車検が1年に1回でもそこまで税金は高くなりません。

5ナンバー
5ナンバーは小型乗用自動車に割り当てられるナンバーで、3ナンバーよりも車体がコンパクトです。

登録条件
・車体の全長が4.7m・全幅が1.7m・全高が2.0m以内
・総排気量が2,000cc以下
・横向き座席は登録不可

特徴
・自動車税、自動車重量税ともに乗用車と同じ基準
・車検が2年に1回

自動車税・自動車重量税は3ナンバーと比べるとサイズがコンパクトな分、安く抑えられます。

8ナンバー
8ナンバーは特殊用途自動車に割り当てられるナンバーで、登録するには細かい決まりがあります。

キャブコンなど、キャンピングカーの設備が整っているタイプはほとんど8ナンバー扱いです。

登録条件
・最低でも2人以上の就寝スペースが必要
・車内の高さが1.6m以上
・10L以上のタンクを備えた水道設備が必要
・炊事設備が必要

特徴
・自動車税、自動車重量税ともに割安
・車検は2年に1回

自動車税・自動車重量税ともに税率が低いため、サイズが大きいキャンピングカーでも税金があまり高くなりません。

 

キャンピングカーの車種ごとの税金目安

キャンピングカーの車種ごとの税金目安

キャンピングカーにかかる税金やナンバーごとの違いが分かったところで、キャンピングカーの車種別に税金の目安を見ていきましょう。

ここでは、日本のキャンピングカーで高い割合を占める「キャブコン」「バンコン」についてご紹介します。

キャブコン
「トヨタ・カムロード(ディーゼルエンジン3000cc)」をベース車両にしたキャブコンの税金は以下です。

8ナンバー
・自動車税:40,800円(毎年)
・自動車重量税:32,800円(2年に1回)

キャブコンは多くが8ナンバー登録のため、車体の大きさや重量の割に納税額を低く抑えることが可能です。

バンコン
「トヨタ・ハイエース(GL 2700cc)」をベース車両にしたバンコンの税金は以下です。

3ナンバー
・自動車税:51,000円(毎年)
・自動車重量税:32,800円(2年に1回)

8ナンバー
・自動車税:40,800円(毎年)
・自動車重量税:24,600円(2年に1回)

バンコンは3・8ナンバー登録のものが多く、ナンバーが違うだけで同じ車種でも価格に差が出ます。

キッチンなどを取り付ける必要がない場合、納税額は少し上がりますが3ナンバーのまま使用するのが良いでしょう。

まとめ|キャンピングカーの税金は事前に確認しておこう

まとめ|キャンピングカーの税金は事前に確認しておこう

本記事では、キャンピングカーの税金についてご紹介しました。

キャンピングカーの種類やナンバーによって納税額が変わるため、購入する予定がある場合は事前に確認しておくとよいでしょう。

キャンピングカーの使用頻度が低く税金の支払いがもったいないと感じるようであれば、レンタルしてキャンピングカーを利用するのがおすすめです。

>ご予約・お見積りはこちら