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キャンピングカーは普通免許で運転できる?免許ごとの注意点も合わせて解説

2022年11月30日

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男性
キャンピングカーは普通免許でも運転できるの?

そのようなご質問にお答えします。

この記事でわかること

  • 普通免許でも運転できるキャンピングカー
  • 中型免許が必要なキャンピングカー
  • 免許を取る際の注意点

キャンピングカーのレンタルやカーシェアリングが増え、私たちに身近なものになりました。

特に最近は新型コロナウイルスの影響により、混雑を避けて遊びたいという人も増えています。

キャンピングカーなら電車や飛行機と違って密を避けられますし、自分たちの空間を確保しながら遊べます。そこで気になるのは「普通免許でも運転できるのか?」というところだと思います。

本記事では、キャンピングカーを運転する際の免許について紹介します。初めてキャンピングカーを運転する方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

キャンピングカーには普通免許で運転できるものと、別の免許が必要になるものがあります。乗用車とは違った運転感覚が必要ですので、注意点も合わせて解説をしていきますね。
あべ

普通免許で運転できるキャンピングカー

キャンピングカーは普通免許で運転できる

結論からお話すると、ほとんどのキャンピングカーは普通免許で運転できます。

具体的には、車両の総重量が3.5t未満、乗車定員10人以下であれば、普通免許で大丈夫です。

日本にあるキャンピングカーのほとんどが、この条件に該当します。

「バンコン」「キャブコン」「バスコン」と呼ばれるようなサイズの大きいキャンピングカーも、普通免許で運転が可能です。

補足

  • バンコン:バンをベースにしたキャンピングカー
  • キャブコン:トラックの荷台に居室スペースがあるキャンピングカー
  • バスコン:マイクロバスをベースにしたキャンピングカー

また、キャンピングカーの中には、宿泊設備をトレーラーでけん引するタイプもあります。

その場合、750kg以下のトレーラーであれば普通免許で運転できるので、けん引タイプであったとしても問題ありません。

そのため、基本的には一般的に利用されているキャンピングカーのほとんどが、普通免許で運転できると考えていいでしょう。

例外として、750kg以上のトレーラーの場合、けん引免許が必要になります。

けん引免許は、「満18歳以上」「普通免許取得者」「両目の視力が0.8以上」など、いくつかの取得条件があります。

条件を満たした上で、けん引免許の試験に合格すると免許を取得できます。

 

中型免許が必要になるキャンピングカー

中型免許で運転できるキャンピングカー

乗車定員が11人以上の大型キャンピングカーを運転する場合、中型免許が必要です。

マイクロバスをベースにした「バスコン」や、全改造(フルコンバージョン)の「フルコン」と呼ばれるキャンピングカーが該当します。

これらはキャンピングカーの中でも特に大きな車種なので、中型免許がなければ運転できません。

ただし「バスコン」や「フルコン」であっても、乗車定員が10人以下であれば普通免許で運転できるので、判断基準は車種ではなく、乗車定員や車体のサイズになります。

 

【重要】キャンピングカーの運転は免許の取得時期によって異なる

免許を取る際の注意点

キャンピングカーの運転は、免許をいつ取得したかによって運転できる車が異なります。

これは道路交通法の改正によるものです。

道路交通法に引っかからないように、キャンピングカーを運転する際は、免許を取得した時期を確認しましょう。

ポイント


平成19年6月1日以前

平成19年(2007年)6月1日以前に普通免許を取得した方は、以下の条件をクリアしている車のみ運転できます。

  • 車両総重量8.0t未満
  • 最大積載量5.0t未満
  • 乗車定員10人以下

運転できる範囲が広いので、2022年の現在から数えて「15年以上前」に普通免許を取得した方は、ほとんどのキャンピングカーを運転できます。

20歳で免許を取得したとして、30代半ば以上の方であれば、家族旅行や仲間とのキャンプの際に、キャンピングカーを運転することが可能です。

ポイント


平成19年6月2日~平成29年3月11日まで

平成19年(2007年)6月2日~平成29年(2017年)3月11日までに普通免許を取得した方は、以下の条件をクリアしている車のみ運転できます。

  • 車両総重量5.0t未満
  • 最大積載量3.0t未満
  • 乗車定員10人以下

先ほどよりは少し運転できる範囲が狭くなりますが、この条件でもほとんどのキャンピングカーを運転できます。

今から「4年以上前」に普通免許を取得した方がキャンピングカーを運転する際は、念のため車種を確認しておきましょう。

ポイント


平成29年3月12日以降

平成29年(2017年)3月12日以降に取得した方は、以下の条件をクリアしている車のみ運転できます。

  • 車両総重量3.5t未満
  • 最大積載量2.0t未満
  • 乗車定員10以下

今から「4年以内」に免許を取得した方は、キャンピングカーの車種を確認しましょう。

キャンピングカーの車検証に記載されている車両総重量が「3.5t未満」であれば運転できると考えていいでしょう。

車検証には最大積載量が記載されていないので、最大積載量は考慮する必要はありません。

最近免許を取ったばかりの方は、キャンピングカーのレンタル会社やディーラーに確認してから運転することをおすすめします。

 

まとめ|免許の取得時期を確認して安全運転を

基本的には普通免許があれば、ほとんどのキャンピングカーを運転できます。

気をつけたいのは、750kg以上のトレーラーでけん引する場合と、5年以内(2022年現在)に運転免許を取得した方です。

けん引タイプのキャンピングカーを運転したい方や、免許を取って間もない方は、事前に確認をしてから運転するようにしましょう。

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